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GO TO キャンペーンに申請が必要?申請の方法と注意事項まとめ

夏のイベント

GO TO キャンペーンには賛否両論があるけれど…

 

こんにちは。トレトレです。
楽天のポイントを使うのが毎回楽しみなアラフォーの在宅ライターです。

いよいよ、GO TO キャンペーンが始まりますね。

でも、今コロナが終息していない状態でのGO TO キャンペーンには賛否両論がありますし、東京は除外されるとあって、本当に経済効果があるのかが疑問に思うことはありませんか?

また、GO TO キャンペーンには申請期間があることもあって、もしキャンペーンを利用したいなら、早めの予約が必要です。

今回は、GO TO キャンペーンが適用される場合と申請方法などご紹介します!

GO TO キャンペーンの先行サービス詳細

GO TO キャンペーンを簡単に説明させていただくと、国内旅行を対象に宿泊または日帰り旅行代金の50%を支援する観光支援策を指します。

まずは、先行サービスとして、7月22日以降の旅行代金の35%が支援策として打ち出されました。
それによって、まずは先行サービスとして22から開始されてはいるんですが、実際には7月26日までは、GOTOキャンペーンの割引が反映されたツアーや宿泊プランが無い状態なんですね。

まずは7月26日までに申請が必要なのが正直面倒な点ですね。

キャンペーンの支援額の上限は、1人1泊14,000円、日帰り1人7,000円となっていますが、返金されるためには、旅行をした後に還付金手続きが必要と、こちらも正直面倒な点です。

7月27日以降に、準備が完了した旅行会社で割り引きされた商品が販売される予定になっています。
このGO TO キャンペーンが本格的に実施されるのは9月以降なので、9月以降になってから、旅行代金の15%相当の地域共通クーポンも付与される形になります。

では、先行サービスに必要な申請手続きの詳細を以下にご紹介します。

GO TO キャンペーンの申請方法とは?

GO TO キャンペーンでは、申請先が予約した旅行会社によって違う点にも注意が必要です。
というのも、旅行後の割り引き還付金の手続きは、宿泊した旅行先でするのではなく、ツアーなどの旅行会社に対して行うからです。

例えば、予約サイトなどで予約した場合は、決済をサイトで済ませていれば、予約したサイトに対して手続きを行う必要がありますし、現地で現金で支払った場合には、事務局で還付金手続きが必要になります。

具体的には、こんな感じになります。

【宿泊の場合の手続き】

旅行会社から、事務局へ手続きを取る必要があります。
必要な書類は、以下の通りです。

  • 申請書(宿泊施設や旅行会社の事務局から取り寄せます)
  • 領収書の原本
  • 宿泊施設で手に入れた宿泊証明書
  • 個人情報の同意書(宿泊施設や旅行会社の事務局から取り寄せます)

事務局で書類が確認されたら、旅行した本人にお金が戻ってきます。
支払い方法は、口座振替かクレジットカードでの振込になります。

GO TO キャンペーンを利用できる条件は?

GO TO キャンペーンでは全ての旅行に使えるわけではなく、利用するためには以下の2種の条件に当てはまる必要があります。

  1. 旅行がGo To トラベル事業の支援対象であること
  2. 旅行商品を販売する事業者が、Go To トラベル事業の参加登録を受けることが確実な場合

ちなみに、割り引き対象となる旅行には、以下のようなものがあります。

対象となる旅行プラン

【対象となる旅行】
JTBや日本旅行などの旅行代理店、じゃらんや楽天トラベルなどのOTA(オンライン予約サイト)、直接宿泊施設へ予約する宿泊旅行が対象です。
この際、旅館やホテルが対象になるのはもちろんですが、届け出さえあれば、民泊も対象になるのは嬉しいですね。

他にも、交通機関(JRやバス会社など)とセットになった旅行プランも対象となるので、利用するのであれば、修学旅行なども対象になる可能性があります。
ただ、個人で交通手配をした場合は、対象外となるので注意が必要です。

あくまでも、交通機関がセットプランに組み込まれている場合にだけ、GO TO キャンペーンの対象となります。

【日帰り旅行の場合】

日帰り旅行の場合、対象となるのやネットでの予約サイト経由か、「往復の乗車券等の移動」と「旅行先での食事や観光体験等」のセットになったプランが対象となります。

Go To トラベル事業の参加登録を受けることも必要

GO TO トラベル事業では、7月の半ばから参加登録を受付けています。
なので、旅行商品を申し込んだ事業者自体が、Go To トラベル事業の参加登録をしていなければ、その旅行会社を利用しても、還付手続きを踏めません。

Go To Travelキャンペーン事務局を運営する「ツーリズム産業共同提案体」というのがあり、内訳は以下の通りです。

  • 共同提案体:日本旅行業協会、全国旅行業協会、日本観光振興協会、JTB、KNT-CTホールディングス(近畿日本ツーリストなど)、日本旅行、東武トップツアーズ
  • 協力団体:全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟、リクルートライフスタイル(じゃらんなど)、楽天トラベルなど、ヤフートラベルなど

これらの会社が対象となるので、注意してみてください。

個人で直接申し込んだ場合は?

個人で宿泊予約を取った場合、GO TO キャンペーンの対象になるには、その宿泊施設がGoToトラベル事業の「参加登録の認定」を受ける必要があります。
宿泊施設自体の登録がない場合は、還付金の手続きが受けられない点にも注意が必要です。

もし急いでいるのでなければ、7月27日以降の割引済商品の販売を待つのが得策です。

ちなみに、還付金の手続きは、8月までの旅行が対象となり、9月以降の旅行に関しては、まだ詳しいことがわかっていません。

還付金の支払いは9月以降になるとの予想ですが、旅行自体が9月以降になるとどうなるかはまだ不明です。

9月以降に旅行する場合、もしかすると、還付申請手続きの対象外となる可能性があることにも注意してみてくださいね。

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東京都民などは除外される?

こちら最近のニュースでも問題になっていますが、GO TO キャンペーンは東京は除外されます。
東京を通過する旅行は対象となりますが、「東京都在住の方、東京都内を目的とした旅行や東京都内を発着する旅行は対象外」との報告が出されました。

コロナの患者が増えていることもあり、GO TO キャンペーンでは、東京都民や東京を旅行する会社などは対象外となります。

具体的には、都内のホテルに宿泊する交通付きツアーや、都内観光が目的地に入っているパックツアー、都外から東京の観光地を巡るバスツアーなどは、対象外となる点にも注意が必要です。

逆に対象となるのは、地方から新幹線で東京駅を経由して富士山観光へ行く場合、飛行機で羽田を利用して東京ディズニーリゾートへ行く、都外在住者の場合に、東京駅・羽田空港を利用して都外へ行く旅行は対象となるので、間違えないようにしましょう。

GO TO キャンペーンは対象外に注意!

それでは、GO TO キャンペーンについて簡単にまとめてみました。
対象となる旅行の種類や、逆に対象外になる旅行もありますので、旅行は計画的に行って下さい。

また、還付金は申請が必要なことにも注意が必要です。

まだまだコロナは終息していないことを受け、旅行先では、いつも以上にマスクの着用や手指の消毒などには気をつけてくださいね。

記事が参考になりましたら幸いです!^^

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