インフルエンザにかかってしまったら?
インフルエンザが猛威を振るう時期ですね。
妹家族も三人全員がかかってしまったそうで、他人事ではなく…
インフルエンザは風邪と混同されがちですが、実は立派な感染症の一種です。
今回は、インフルエンザにかかった時の出席停止期間を大人と子供別に解説します!
大人のインフルエンザ出席停止期間とは
インフルエンザは、他の人にも感染するので、もしかかってしまった場合は必ず会社を休む必要があります。
社内で感染してしまうと、瞬く間に広がってしまうので、注意が必要なんですね。
ただ、実は大人の出席停止期間は、何日という風には決まっていないんです。
ただ、出席停止期間が決まっていないからと言って、無理をして会社に出ると、他の人にも移してしまうので迷惑になります。
では、大人の出席停止期間の目安はあるのですが…
「インフルエンザに感染した際は、発症後5日を経過していて、かつ解熱後2日間を経過するまで休む」という規定が決まっていることがほとんどです。
インフルエンザは、自然治癒することは難しく、病院に行く必要があります。
また、会社の就業規則によっても期間が違ってくるので、注意が必要なんです。
もしインフルエンザにかかってしまったら、まず会社に問い合わせして、休む期間を確認しておいてください。
ちなみに、発症後や解熱後の期間を満たす用件は、以下の2種類です。
- 発症後(熱が出始めた後)5日を経過しているかどうか
- 解熱後(熱が下がった後)2日を経過しているかどうか
この条件を満たすためには、まず、熱が出始めた日の翌日から1日がカウントされ、熱が下がった翌日からまた1日がカウントされます。
具体的には「11月1日に発症したとしたら、少なくても11月6日までは会社を休む」必要があります。
同じように解熱が開始したのが11月3日だとしたら、少なくても11月5日までは休む必要があるんです。
つまりは、熱が出た日の翌日から最低でも5日は経過していないと、職場に復帰は出来ないというわけです。
無理をして会社に出ると、感染が広がり逆に迷惑になりますので、休むべき時はしっかりと休んでくださいね。
家族がインフルエンザにかかった時は?
自分ではなく、家族の誰かがインフルエンザにかかった時には、出席停止期間はどうなるのでしょう?
例えば、子供が感染した場合、両親に移らない場合、もっと言えば仕事に出る親がかかっていない場合は、職場に行っても問題ない気がしますよね?
でも、実はその場合も出席停止期間があるんです。
インフルエンザは感染症の一種ですから、例え自覚症状が無くても、もしかするとすでに感染している可能性もあります。
ですから、職場によっては、すぐに申告が必要な場合もあるんです。
家族に感染者がいたら休むべき?
家族がインフルエンザにかかっても、自分は大丈夫!と自己判断して、会社に行くのは感染を広げてしまうので避けましょう。
では、どんな判断基準で会社を休むべきなのかですが…
- なんとなく身体がだるい場合
- 鼻水や咳などの風邪と似た症状がある場合
- 高熱ではないが微熱がある場合
- 家族内に感染した高齢者、又は感染した子供がおり、看病が一人で出来ない場合
- 感染者と長時間、同じ部屋で睡眠や食事などをする場合
これらの条件にあてはまった時には、自分が感染してなくても仕事を休みましょう。
また、インフルエンザには「不顕性感染(ふけんせいかんせん)」という症状があります。
これは何を意味するかと言いますと、もしインフルエンザにかかっても、抵抗力や免疫力が高い人は、症状が出ないでそのまま経過することがあります。
それが「不顕性感染」というのは、症状が出ないのに感染しているので、自分では見つけることが出来ません。
ただ、ここで問題になるのは症状が出ないだけで、インフルエンザに感染しているということです。
症状が現れなかったとしても、家族に感染者がいる場合、仕事を休んだ方が良いのはそのためなんですね。
大人も子供もインフルエンザにかかった場合は、病院に行きしっかりと休む必要があります。
インフルエンザで休んだ時に給料は減る?
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では、インフルエンザにかかってしまった場合、会社の給料が減るかどうかが心配になりますよね。
実は家族が感染したか、自分が感染したかでも状況は変わって来るんです。
以下に、詳しく解説します。
自分がインフルエンザにかかり休んだ場合
一般的な会社の多くは、インフルエンザが完治して初めて出社した時に休みの手続きをすると、有給休暇の扱いにしてくれる所が多いです。
どういうことかと言いますと、有給休暇は事前に申告して休みを取りますが、インフルエンザの場合はいつかかるかわからないため、事前に申告が出来ません。
そのため、インフルエンザの場合は、事後の申告でも有給扱いになることがあるんです。
また、社会保険に入ってる場合や会社の指示で休みを取る場合は、傷病手当金というサービスが受けられることもあります。
ただ、こちらのサービスは医師の診断書が必要になりますので気をつけてください。
有給だともったいないと思う時には欠勤扱いでも良いんですが、その場合給料が減る可能性があることは知っておいてください。
家族がインフルエンザにかかり休んだ場合
家族が感染して自分の判断で会社を休んだ場合は、会社によっては補償がないこともあります。
ただ、多くの場合は上司に事情を話すと、有給扱いにしてくれる会社もあります。
家族がインフルエンザにかかっていても、自分が感染しているかわからない場合、会社が出勤停止命令を出した場合、以下のような措置が取られる会社もあります。
- 有給扱いになる場合:出勤停止期間中は全額支給とする
- 一部控除になる場合:出勤停止期間中はある程度の支給をする
- 全額控除となる場合:出勤停止期間中は支給しない
ただ、会社の就業規則によっても違いがありますので、あくまで目安にしてくださいね。
インフルエンザにかかったら無理をしない!
インフルエンザにかかったら、無理をして出社するのは返って迷惑な行為なんですね。
家族にかかっている場合も、症状がなくても休んだ方が良いとされます。
インフルエンザは風邪とは違い感染症ですので、無理をしないで休むのが会社も自分も両方とも良い選択なんですね。
インフルエンザは、病院に行ってしっかりと治す必要があります。
薬を飲むだけでも熱が下がり楽になりますし、自然治癒も難しいので、もしかかってしまったら、病院にかかるようにしてくださいね。
記事が参考になりましたら嬉しいです!^^